ブリーディングの流れ



ブリーディングの流れ

正しいブリーディングとは

正しいブリーディングとは

本来、犬の「ブリーディング」とは犬種の向上と改良を目的として行なわれるべきです。従って、決してペットを営利目的で販売するための行為であってはなりません。しかし、現実的には、「ブリーディング」をペットの営利目的販売から切り離すことはできません。

そこで、「ブリーディング」業者は「ブリーディング」の際に、最低限、厳守するポイントを知っておかなければなりません。

「ブリーディング」業者が厳守するポイントの1つ目は、各犬種のスタンダードについて理解し把握しておくことです。つまり、社団法人ジャパンケネルクラブ刊行の犬種標準書を備えるか、犬種標準書の内容を把握しておく必要があります。

「ブリーディング」業者が厳守するポイントの2つ目は交配の良否や犬種の有する遺伝性疾患について究明し、発症を防ぐために無計画な交配はしないことです。例えば、社団法人ジャパンケネルクラブでは交配できる月齢を、牡牝ともに交配時に生後9カ月1日以上としております。従って、父または母が交配時に生後9カ月以下であった場合は、生まれた子犬の血統証明書は発行されません。何故なら、9カ月以下の若い母犬の出産には高いリスクがあり、健康な子犬が産まれないばかりか母犬が命を落とすことも少なくないからです。「ブリーディング」業者が厳守するポイントの3つ目は出産後の子犬の管理を十分に行い、譲渡前に駆虫、骨学的遺伝疾患や感染症の有無のチェックをすることです。

更に、「ブリーディング」業者が厳守するポイントの4つ目は、奇形や先天的な病気がある子犬は絶対に販売しないことです。そして最後に、生まれた子犬の血統登録をすみやかに行なうことは言うまでもありません。


「動物の愛護及び管理に関する法律」

「動物の愛護及び管理に関する法律」

2006年6月に「動物の愛護及び管理に関する法律」が施行され、子犬を繁殖して販売しようとする者は動物取扱責任者の選任と動物取扱業者登録が義務づけられています。

この法律はペットショップに適用されるのは勿論のこと、多数の「ブリーディング」を行っている業者や一般の愛犬家が自宅で「ブリーディング」を行い有償で譲渡する場合にも厳密に言えば適用されます。この登録を行わなければ、法律上「動物取扱業」を営むことができず、もし無登録で営業を行った場合には30万円以下の罰金が課せられる場合もあります。